ABOUT 相続 弁護士 東京

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相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

しかし、争いが激しくなると当事者間で話し合うことも難しくなってしまうことが多いため、早めに弁護士に依頼して、争いを未然に防ぐことも検討しておきましょう。

「遺産相続に関する相談を受け付けます」という看板を掲げていても、実際の経験はそんなに多くなかったりすることもあります。経験の豊富さを見抜くというのは難しいというか無理ですので、相談のときに「先生は遺産相続問題に関する経験は豊富なのですか?」と率直に聞いてみましょう。本当に実績が豊富な弁護士は必ず「もちろん」と答え、実績数まで教えてくれるかもしれません。

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そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいことになっており、場合によっては、各相続人は言いたい放題に自分の要求を言えてしまうということです。

詳しくはこちら 「遺言・相続」を取扱業務等として登録する弁護士を、ご自身で探すこともできます。

したがって、依頼する前に、絶対に対立することはないと言い切れるのか、はじめからそれぞれが個別に弁護士に依頼したほうが良いのではないかを慎重に検討する必要があります。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

相続を巡ってトラブルになるかどうかは、財産の量には比例しませんが、心配な方は早めの準備をお勧めします。財産を残す被相続人、遺産を受け継ぐ相続人、双方の立場で備えておくと、より安心感は高まります。

対立が生じてから、相続人が、それぞれ別の弁護士に依頼するとなれば、時間もかかり費用も大きくなってしまいます。

このような難解な相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

現在はこの規定をもとに弁護士費用を計算している場合でも、事案の複雑さや交渉によってその金額を下げることは可能ですので、あくまで目安の金額と認識しておきましょう。

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